「経費」と「資産」の違いは?具体的な例や判断基準など経理初心者向けに解説 HR NOTE編集部 関連記事

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会社の経理において「経費」と「資産」の違いは知っておくべき大切な項目でしょう。特に減価償却の対象となる項目の判断は会社の利益を計算する際に重要な指標となります。この記事では、会社の経理を担当している方に向け、経費と資産の違いについてわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

1.経費と資産の違い

まずは経費と資産の違いについて見ていきましょう。それぞれ具体例を挙げながら解説していきます。

1-1.経費とは

経費とは、会社が事業活動を行い、利益を得るためにかかった費用のことを指します。仕入れなどの売上をつくるために直接かかった費用や、業務管理において必要な費用などがあげられます。

▼経費に関して網羅的に読みたい方はこちら経費とは?経費に計上できる費用、計上できない費用など経費の基礎をわかりやすく解説

1-1-1.経費の例

一言で経費といっても全ての費用が経費として扱うことができるわけではありません。具体的には、社内コミュニケーションや従業員のモチベーションを高めるためにかかる福利厚生費、取引先と打ち合わせするための飲食費、業務に必要な備品を買うための消耗品費などが経費の例としてあげられます。

例として、経費に該当する項目には以下のようなものがあります。

・租税公課・修繕費・水道光熱費・保険料・消耗品費・減価償却費・法定福利費・給料賃金・支払手数料

他にもあらゆる種類の経費があり、それにともなって勘定科目や仕訳もしっかり覚える必要があります。とはいえ、科目の数は多く、仕訳の仕方も異なるため注意が必要です。

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1-2.資産とは

資産とは、会社のもつ現金や預金のほか、土地や建物なども含む全ての財産のことを指します。ただし、現在保有しているものだけではなく、売掛金や有価証券など、将来的に会社に収益をもたらす可能性があり金額により評価できるものも資産となります。

また、資産に関連する支出のことは資本的支出といいます。たとえば、固定資産にかかる減価償却費は資本的支出となりませんが、修繕費については資本的支出として扱われます。その理由は、修繕費は建物や機械などの固定資産を現状回復させるための費用だからです。

※参考:第8節 資本的支出と修繕費|国税庁

1-2-1.資産の例

資産には、土地や建物、機械、車両など形あるものを指す有形固定資産と、のれんや特許などに代表される形のない無形固定資産があります。さらに有形固定資産は、建物や機械設備など経年劣化していく減価償却資産と、土地などのように経年劣化しない非減価償却資産にわかれます。また、資産には生物なども該当します。

2.経費と資産の判断方法

経費と資産の判断方法は金額と耐用年数です。たとえば、10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものは消耗品費などの経費として判断してください。反対に、10万円を超える備品などは有形固定資産として計上します。

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また、1年以上の使用可能な減価償却資産の場合、車両や建物、機械などの種類により、それぞれの耐用年数は税務法令で定められています。

3.固定資産は減価償却の対象にならない

固定資産が減価償却の対象外であることはご存知でしょうか。以下でその理由や固定資産の計上方法について解説します。

3-1.減価償却とは

減価償却とは資産計上される固定資産を耐用年数にわけて損金処理する方法です。固定資産の金額により計上される額も大きくなる傾向があります。そのため、数千万や数億円といった金額の大きい固定資産については、使用する実態に合わせて、損金処理していく決まりとなっています。

また、減価償却は種類や仕様、用途によって細かく償却期間や減価償却方法が異なりますので、規定に沿って計算してください。

3-2.固定資産は減価償却の対象外

固定資産は必ず減価償却の対象となるわけではありません。なぜなら建物や車両などは、耐用年数が決まっていますが、土地などの固定資産は対応年数が特に決まっていないからです。耐用年数はその資産が使える期間の目安であるため、土地のように無限に使える資産は対象にはなりません。そのため、固定資産は必ず減価償却となると勘違いしないよう気をつけましょう。

3-3.固定資産の計上方法

固定資産は耐用年数にわけて、分割で計上します。たとえば、業務に必要な耐用年数5年のPCを20万円で購入したとすると、5年間にわけて経費計上していくことになります。耐用年数は建物や機械、車両などの種類で異なりますので、詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。

※参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

4.減価償却の会計方法

減価償却には「定額法」と「定率法」の2つの会計方法があります。以下で具体的な計上方法を解説します。

4-1.定額法

定額法とは減価償却費を毎年一定の金額に分配して計上する方法です。単に法定耐用年数で割り算すると端数が生じるため、計算式が決まっていることが特徴になります。計算式は『取得価額×定額法の償却率』です。

4-2.定率法

定率法とは、未償却の資産額に対して毎年一定の償却率をかけた金額を経費計上する方法です。最初の年は減価償却費が1番多くなり、徐々に減っていくという特徴があります。定率法の計算式は「期首未償却残高×定率法の償却率」になります。

5.経費と資産の具体例

ここからは経費と資産の具体例を解説します。自社での会計処理の際には参考にしてください。

5-1.1組で仕訳する応接セットの経費

たとえば3台のPCを購入した際などは、1台ごと経費計上できます。しかし応接セットなど、複数のソファーと机がセットで販売されている場合は、1組で仕訳する必要があります。その場合の具体的な仕訳方法は以下の通りです。

例:1組で30万円の応接セットを現金で購入

借方:器具備品  /貸方:現金 300,000円概要:応接セットを購入

という仕訳を行い、経費計上します。

5-2.資産として判断される修繕費

修繕費は資産として判断されます。その理由は、資産価値を高める目的ではなく、継続して使用するためのメンテナンス料だからです。そのため、単なる修理費用でも修繕費として判断されます。

資本的支出として資産にするかどうかの判断は、固定資産の前期末の取得価格10%相当額、もしくは支出額が60万円未満の修繕を行った場合であれば修繕費として費用処理し、それ以外は資本摘出として資産計上します。

最終的な判断に迷った場合は管轄の税務署か税理士に相談してください。

6.経費の一括計上における注意点

修繕費を経費として一括計上することで、節税につながります。その理由は、修繕費が経費となると、売上からその金額を引くことができ、売上総利益が減るため、結果的に利益にかかる税金が少なくなるからです。また、勘定科目の中で資産に該当するものがないかを確認しておきましょう。

具体的には一括計上する際、資本的主出(資産)に該当するものがないか、事前に調査しておきます。税務調査で修繕費であることを主張できるよう、領収書などの証拠となる書類を残しておくことが大事です。

7.まとめ

会社の経理では資産と経費の違いを明確にしておくことが重要です。中でも減価償却費や、修繕費は資本的主出にするか資産になるのか、迷う場合もあるでしょう。本記事の内容を参考にしつつ、日々の経理業務の参考にしてください。どうしても判断に迷う際は税務署や税理士への相談を行うことも大切です。

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